大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1502 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用中弁護人飯村義美に支給した分は被告人Aの弁護

人野原松次郎に支給した分は被告人Bの各負担とする。

理 由

各被告人の上告趣意について。

所論はいずれも量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告人Aの弁護人飯村義美、同Bの弁護人野原松次郎の各上告趣意について。

所論はいずれも原審で主張判断されなかつた事項について第一審判決若しくはそ

の訴訟手続に瑕疵があるとしてこれを非難攻撃するに過ぎないもので、適法な上告

理由とならない。(なお野原弁護人の上告趣意第一点は、B被告人に関しては証拠

調がなされていないから、結局憲法三一条の違反があると主張しているけれども、

第一審第二回公判調書によれば、同被告人について必要な証拠調がなされているこ

と明かであるから、憲法違反の主張はその前提を欠くものである。)また本件につ

いて記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条一八一条を適用し主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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